ぐぐってみた。

連座制とは、候補者や立候補予定者(ここでは、以下「候補者等」といいます。)と一定の関係にある者(連座制の適用対象者をご覧ください。)が、買収罪等の罪を犯し刑に処せられた場合には、たとえ候補者等が買収等の行為に関わっていなくても、候補者等について、その選挙の当選を無効とするとともに立候補制限という制裁を科す制度です。

って事で、連座制の適用を逃れるには、この『労組の元幹部2人』がただの下っ端だったことにすれば良いのではないかと。